(1) | 利害関係者からの物件の取得 |
| 不動産等又は不動産等を信託する信託受益権については、利害関係者でない不動産鑑定業者による鑑定評価額を超えて取得しないものとします。但し、鑑定評価額は不動産そのものの価格を評価したものであり、税金、取得費用、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等を含みません。不動産等又は不動産等を信託する信託受益権以外の特定資産の取得については、時価が把握できる場合は時価とし、それ以外の場合は不動産等に係る方法に従うものとします。また、いずれの場合においても、本投資法人の役員会の事前承認を得るものとします。 |
(2) | 利害関係者の仲介による物件の取得 |
| 媒介手数料は宅地建物取引業法第46条に規定する報酬の範囲内とし、売買価格の水準、媒介の難易度等を勘案して決定します。 |
(3) | 利害関係者への物件の売却 |
| 利害関係者でない不動産鑑定業者による鑑定評価額未満で譲渡しないものとします。但し、鑑定評価額は不動産そのものの価格を評価したものであり、税金、取得費用、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等を含みません。不動産等又は不動産等を信託する信託受益権以外の特定資産については、時価が把握できる場合は時価とし、それ以外の場合は不動産等に係る方法に従うものとします。また、いずれの場合においても、本投資法人の役員会の事前承認を得るものとします。 |
(4) | 利害関係者への物件の賃貸 |
| 市場価格、周辺相場等を調査し、適正と判断される条件で賃貸します。 |
(5) | 利害関係者の仲介によるテナント誘致 |
| 媒介手数料は宅地建物取引業法第46条に規定する報酬の範囲内とし、賃料水準、媒介の難易度等を勘案して決定します。 |
(6) | 利害関係者への不動産管理業務等の委託 |
| 委託先の選定については、実績、会社信用度等を、委託報酬については、複数の管理会社の受注価格及び内容と比較検討の上、市場水準、提供役務の内容、業務総量等を勘案し決定します。 |
(7) | 利害関係者への工事の発注 |
| 発注金額について、実績、会社信用度等を勘案の上、第三者の見積り価格及び内容を比較検討した上で、適正と判断される条件で発注します。 |
(8) | その他の取引 |
| 一回的取引にあっては取引金額1千万円未満、継続的取引にあっては年間総取引金額3千万円未満の取引を除き、全ての取引を対象とします。 |