(イ) | 不動産等 |
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- 不動産
- 不動産の賃借権
- 地上権
- 不動産、土地の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
- 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
- 当事者の一方が相手方の行う上記a.乃至e.に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
- 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
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(ロ) | 不動産対応証券(裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする、次に掲げるものをいいます。以下同じです。) |
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- 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定める優先出資証券をいいます。)
- 受益証券(投信法第2条第7項に定める受益証券をいいます。)
- 投資証券(投信法第2条第15項に定める投資証券をいいます。)
- 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に定める特定目的信託の受益証券(上記(イ) d.、e.又はg.に規定する資産に該当するものを除きます。)をいいます。)
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(ハ) | 本投資法人は、上記(イ)及び(ロ)に掲げる不動産等及び不動産対応証券の他、次に掲げる特定資産に投資することができます。 |
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- 預金
- コールローン
- 譲渡性預金証書
- 有価証券(投信法第2条第5項に定義されるものをいいます。)(ただし、上記1.の(4)乃至(7)、2.の各号及び本3.の(6)並びに下記4.の(2)に掲げる特定資産を除きます。)
- 金銭債権(投信法施行令第3条第7号に定めるものをいいます。)
- 信託財産を上記a.乃至e.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
- デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に定めるものをいいます。)
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(ニ) | 本投資法人は、不動産等への投資にあたり、必要がある場合には以下に掲げる資産に投資することができます。 |
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- 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に規定する商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権(不動産等への投資に付随するものに限ります。)
- 株式(本投資法人が主たる投資対象とする特定資産への投資に付随する場合に取得する当該不動産の管理会社等の株式に限ります。
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