(1) | 利益の分配(規約第32条第1号) |
|
(イ) | 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益の金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算される利益(決算期の貸借対照表上の資産合計額から負債合計額を控除した金額(純資産額)から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額(出資総額等)を控除した金額をいいます。)とします。 |
|
(ロ) | 分配金額は、原則として租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。)第67条の15第1項(以下「課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能所得の金額(以下「配当可能所得の金額」といいます。)の100分の90に相当する金額を超えて本投資法人が決定する金額とします。
なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を分配可能金額から積み立てることができます。 |
|
(2) | 利益を超えた金銭の分配 |
|
本投資法人は、分配可能金額が配当可能所得の金額の100分の90に相当する金額に満たない場合、又は本投資法人が適切と判断した場合、社団法人投資信託協会の規則に定められる金額を限度として、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配することができます(規約第32条第2号本文)。ただし、上記の場合において、金銭の分配金額が本投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができます(規約第32条第2号ただし書)。 |
|
(3) | 分配金の分配方法(規約第32条第3号) |
|
分配は、金銭により行うものとし、原則として決算期から3か月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿(実質投資主名簿を含みます。)に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の所有口数に応じて分配します。 |
|
(4) | 分配金請求権の除斥期間(規約第32条第4号) |
|
本投資法人は、金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、その分配金の支払義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。 |
|
(5) | 社団法人投資信託協会規則(規約第32条第5号) |
|
本投資法人は、上記(1)から(4)のほか、金銭の分配にあたっては、社団法人投資信託協会の定める規則等に従うものとします。 |
|