ガバナンスへの取り組み
ガバナンスへの取り組み
コーポレート・ガバナンス/コンプライアンス体制
報酬体系
本投資法人からIRMに支払う報酬は、2020年2月から以下の通り変更されました。
運用報酬体系を簡素化するとともに、業績及び投資主の利益と運用会社に支払われる資産運用報酬との連動性を高める報酬体系に変更するものです。
投資主利益との連動性をより高める報酬体系へ
※1 NOI=不動産賃貸事業収入合計から不動産賃貸事業費用合計(減価償却費及び固定資産除却損を除く)を控除した金額
※2 調整後EPU=報酬IIIの金額を控除する前の当該営業期間に係る当期純利益 / 当該決算日における発行済投資口数
※3 調整後FFO/口=(運用報酬 II 控除前当期純利益 + 減価償却費 - 売却益 + 売却損 + 減損損失) / 当該決算日における発行済投資口数
不正・腐敗防止
IRMは、法令遵守は当然のこと、コンプライアンスを徹底し、社会から信頼される組織であり続けなければならないと認識しており、各種ルールを制定し、防止体制を整備しています。
報酬の開示
ADR役員の役員報酬は、投資法人規約に基づき以下通り決定されます。また、具体的な報酬金額は、資産運用報告をご参照願います。
(1)執行役員の報酬は、一人当たり月額100万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定します。
(2)監督役員の報酬は、一人当たり月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定します。
コンプライアンス・不正・腐敗防止にかかる取り組み実績
IRMは、対象者に応じた幅広い研修を開催しています。研修概要やコンプライアンス事例の実績について、詳しくは以下リンクをご覧下さい。
IR活動実績 (オンライン会議を含む)
対象 |
IR活動 |
2023年度 |
---|---|---|
個人投資家 |
決算説明会・運用状況報告会 |
4回 |
機関投資家 |
決算説明会 |
2回 |
IR面談(国内) |
109社 |
|
IR面談(海外) |
59社 |
各種規制
- 本投資法人の執行役員及び監督役員は、自己又は第三者の為に、本投資法人の投資口及び投資法人債の売買(第三者をして行うことも含む)を行うことは、本投資法人の内規により禁じられています。
- 本投資法人の役員及び監督役員が、法令等に違反したり、不当な利益を図ったり、不適切な行為をした等の場合は、本投資法人の内規により懲罰の対象となることがあります。
- 投信法や投資法人規約により、投資主の権利が定められています。なお、詳細については、有価証券報告書をご参照願います。
- 投資法人役員の報酬については、投資法人規約にて支払基準(規約で定めた月額上限金額の範囲で、一般物価動向や賃金動向等に照らして、合理的と判断される金額として役員会で決定する金額)を定めています。
- J-REITは、法制度上、会社法における種類株式と類似した投資口(配当、残余財産の分配等の権利あるいは議決権等について普通投資口とは内容が異なる投資口。いわゆる種類投資口)が発行できないため、ADRはこのような種類投資口を発行していません。
- 公認会計士法により、ADRの監査法人の筆頭業務執行社員は5会計期間(2.5年)、業務執行社員は7会計期間(3.5年)以上継続して監査を担当することは出来ません。